意匠権
- 意匠権とは
- 意匠権は、いわゆる「デザイン」(意匠)を保護する権利です。意匠権は、特許庁に意匠出願をし、実体審査(新規性、創作非容易性などの実体的要件の審査)を経て登録されることによって発生します。
- (※新規性:出願時点で新しいデザインであること。創作非容易性:出願時点での既知のデザインに基づいて簡単に作り出せないデザインであること。)
- 意匠権の保護対象となる「意匠」とは
- 意匠とは「デザイン」(美的外観:視覚を通じて美感を起こさせるもの)です。具体的には、
- 物品の形状等(形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合)、
- 建築物の形状等
- 特定種類の画像(「操作画像(操作用のアイコン画像など)」/「表示画像(測定データ表示用の画像など)」) (※すべての画像ではありません。たとえば、デスクトップの壁紙画像、ゲームのコンテンツ画像等は、現時点では、意匠法上の保護対象ではありません。)
- が保護対象です。(建築物の形状等および特定種類の画像は、令和元年の法改正で追加されました。)
- 意匠権の有用性
- 意匠権は、登録意匠と同一または類似の意匠にまで権利範囲が及びます。
- 意匠には、目に見えるという特徴があります。そのため、権利侵害品(模倣品等)を発見し易いなどの利点があります。
- 成熟した技術製品等においては「デザイン」が商品購買の大きな決め手となり得ます。また、デザインの統一感等によって製品群(ひいては企業製品イメージ)のブランド化を図ることなども可能です。
- 意匠権は、「デザイン(製品等の外観(美的外観))」(目に見えるもの)を保護するものであり、「発明(技術アイデア」(見えないことも多い)を保護する特許権とは異なる特質を有しています。外観そっくりの類似品(外観模倣品等)対策には「意匠権」を活用し、思想的な類似品(改変類似品)対策には「特許権」を活用するなど、必要に応じて両権利を使い分けることが重要です。
- 意匠には、目に見えるという特徴があります。そのため、権利侵害品(模倣品等)を発見し易いなどの利点があります。
- 意匠特有の制度
- 意匠法には、特有の制度があります。各種の制度を適宜利用して意匠の適切な保護を図ります。
- 「部分意匠」制度:全体デザインのうちの一部(「部分」)を保護する制度です。デザインの根幹部分を重点的に保護します。
- 「関連意匠」制度:「バリエーション」のデザインを保護する制度です。
- 「秘密意匠」制度:登録意匠の登録公報による公開を延期する制度です。
- 「組物の意匠」制度:全体的な統一感を有する組物(複数の物品の組み合わせで構成される)を保護する制度です。「セットデザイン」の保護制度です。
- 「動的意匠」制度:形状等が変化するように仕組まれた意匠を保護する制度です。
- ご依頼から出願までの流れ
- 「ご依頼から出願までの流れ」は、基本的には特許出願の場合と同様です。
ご依頼
↓電子メールあるいは電話にてご連絡ください。 打合せ日時決定
↓ご都合をお伺いし、打合せの日時を決定します。 正式依頼&打合せ
↓上記にて決定され日時に打合せを実施します。
また、正式にご依頼をいただくか否かを
原則として打合せ直後までに決定していただきます。出願原稿
(案文)作成
↓打合せの内容に基づいて、
出願原稿(案文)を弊所にて作成します。ご確認
↓出願原稿をご確認いただきます。
(必要に応じて出願原稿を修正します。)「出願」 ご確認後、特許庁に出願書類等を提出 - 出願から権利取得までの流れ
- 基本的には、「意匠」も「特許」と同様です。ただし、意匠制度には、出願審査請求制度がありません。全ての出願が審査されます。
- また、意匠権は、登録査定の後に設定登録料を納付することによって発生し、その後、適宜のタイミングで維持年金を納付することによって、最大で出願日から25年まで存続させることが可能です。
- 料金
- 弊所では、従量制の料金体系(図面作成難易度等に応じた料金体系)を採用しています。たとえば正式依頼から出願までの料金(中間処理以降は別途)は、通常出願の場合、10万円程度です。
庁料金 事務所手数料
(税別)合計 出願 16000円~ 10万円前後~ 10万円~ 中間処理
(拒絶理由通知への対応)0~ 数万円~/回 数万円~ 登録料等
(登録時および更新時)8500円/年~
(4年目以降:
16900円/年)6万円~
(成功謝金を含む)数万円~ - お問い合わせ
- 出願のご依頼、その他、ご相談等がございましたら、弊所に是非ご連絡願います。