- 特許権とは
- 特許権は、「発明」(技術アイデア)を保護する権利です。特許権は、特許庁に特許出願をし、実体審査(新規性および進歩性などの実体的要件の審査)を経て登録されることによって発生します。
- (※新規性:出願時点で新しい技術であること、進歩性:出願時点での既知の技術に基づいて簡単に思いつけない技術であること。)
- 特許の保護対象である「発明」とは
- 一言で言えば、発明は「技術アイデア」です。たとえば、特定構造を有する装置、特定動作を実行するためのソフトウエアプログラムなどとして具現化される技術思想などが「発明」に該当します。なお、「発明」は、特許法にて「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。
- 弊所の特徴:打合せ重視~発明の本質的理解
- 弊所は、発明を本質的に理解し、強く広い特許を取得することを目指しています。そのため、打合せを重視しています。打合せでじっくりとお話を伺い、発明の本質を理解するように務めています。
- 弊所の技術分野
- 発明は、一般的には、様々な技術分野にわたります。
- このうち、弊所では、特に、機械、電気・電子、制御、情報、日用品、ビジネスモデル等の分野に注力しています。
- また、高い技術対応力により、最新の技術、たとえばIot,AIを含むIT技術などにも十分に対処可能です。
- このうち、弊所では、特に、機械、電気・電子、制御、情報、日用品、ビジネスモデル等の分野に注力しています。
- 特許権を取得すると...
- 特許権を取得すると、基本的には「発明(特許発明)」と同じ技術を他社が使えなくなります。これにより「発明」を保護することが可能です。なお、単一の特許権のみではなく複数の特許権等で自社技術を守り自社事業の優位性を戦略的に確保してくことが重要です。
- また、特許権を取得することには、このような自社技術保護等のほかにも、様々なメリットがあります。たとえば、「資金調達」(技術力があると判断されやすくプラスに働く)、「従業員のモチベーションアップ」(特に報奨制度との組合せで)などの効用もあります。また特に、貴社ブランド(高い技術力を有する企業イメージ等)の構築に大きな役割を果たします。さらに、良い人材を採用獲得できることにつながるなどの好循環を生み出す契機にもなります。
- ご依頼から出願までの流れ
-
ご依頼
↓電子メールあるいは電話にてご連絡ください。 打合せ日時決定
↓ご都合をお伺いし、打合せの日時を決定します。 正式依頼&打合せ
↓上記にて決定され日時に打合せを実施します。
また、正式にご依頼をいただくか否かを
原則として打合せ直後までに決定していただきます。出願原稿
(案文)作成
↓打合せの内容に基づいて、
出願原稿(案文)を弊所にて作成します。ご確認
↓出願原稿をご確認いただきます。
(必要に応じて出願原稿を修正します。)「出願」 ご確認後、特許庁に出願書類等を提出 - 出願書類
- 出願書類には次のものが含まれます。
特許請求の範囲 特許権の権利範囲を記載する書類です。
権利範囲は文章で表現されます。
「特許請求の範囲」には、
段階的な広さ(権利範囲)を有する複数の「請求項」を
記載することが一般的です。
(なお、請求項を「クレーム」とも称します。)明細書 特許に関する技術内容(権利範囲等)を説明する書類です。 図面 特許に関する技術内容を図解して説明するために
有用な書類です。要約書 技術内容の要約を記載する書類です。 - 出願から権利取得までの流れ
- 下図は、「出願から権利取得まで」の典型的な一例を示しています。この例では、出願審査請求後に拒絶理由が通知されたことに対応して補正書/意見書を提出した結果、特許査定がなされ、特許料納付によって特許権が発生します。
- 出願審査請求:特許では「出願」(出願書類を特許庁に提出する行為(手続き))とは別に、出願審査請求を出願日から3年以内に行わないと、出願が取下擬制され(取り下げられたものとみなされ)権利取得できません。
- 実体審査:出願審査請求が行われると、特許庁の審査官によって実体的な特許要件(新規性および進歩性等)が審査されます。実体審査の結果、拒絶理由が存在しないと審査官が判断する場合には、特許査定がなされます。一方、1回目の実体審査の結果、拒絶理由が存在する(実体的要件を充足しない)と審査官が判断する場合には、拒絶理由通知(1回目)がなされます。そして、出願人側の「拒絶理由通知への対応」の後の2回目の実体審査において、拒絶理由が解消したと審査官が判断すると、特許査定がなされます。一方、2回目の実体審査の結果、拒絶理由が解消していないと審査官が判断すると、拒絶査定がなされます。なお、新たな拒絶理由が発見された場合などには、2回目以降の拒絶理由通知がなされることもあります。
- 実体的特許要件(新規性&進歩性等):新規性は、「発明がその出願時点で新規であること」です。また、進歩性は、「発明がその出願時点で既知の技術等から容易には思いつけないこと」です。
- 拒絶理由通知への対応(「中間処理」とも称します):出願人(および弊所代理人)は、拒絶理由通知の内容を吟味して、対応策を講じます。対応策としては、出願書類における「特許請求の範囲」を減縮する補正(新規性および進歩性等の各特許要件をクリアすること等を意図して、従来技術を含まず且つ従来技術から簡単には思いつかない技術内容を表現する権利範囲に絞ること)を補正書にて行いつつ、その説明等を意見書にて行うことが一例です。
- 特許査定:特許査定がなされ、3年分(第1年度から第3年度まで)の特許料(設定登録料)が納付されると、特許権が発生します。なお、第4年度以降の各年の特許料(維持年金)を適宜のタイミングで支払うことによって、特許権を(原則として)最大で出願日から20年まで存続させることが可能です。
- 拒絶査定:拒絶査定がなされた場合には、拒絶査定不服審判を請求すること(および分割出願を行うこと)によって権利化を図ること(不服申し立て等を行うこと)が可能です。
- 料金
- 弊所では、従量制の料金体系(請求項数、ページ数、図面数等に応じた料金体系)を採用しています。発明内容等にも依りますので、かなり幅がありますが、たとえば正式依頼から出願までの料金(出願審査請求および中間処理以降は別途)は、多くの場合、約30万円~50万円です。
庁料金 事務所手数料
(税別)合計 出願 14000円 20数万円~ 約30万円~ 出願審査請求 15万円程度~
(請求項の数に依ります)1万円 10数万円~ 中間処理
(拒絶理由通知への対応)0~(4000円×請求項数)
(補正による請求項数増加時)10数万円~/回 10数万円~ 登録時 2万円前後~
(請求項の数に依ります)
10万円
(成功謝金を含む)約10万円~ 年金 1万円前後~十数万円程度/年
(登録年数および請求項の数に依ります)1万円/回 数万円~ - お問い合わせ
- 出願のご依頼、その他、ご相談等がございましたら、弊所に是非ご連絡願います。