- 商標権とは
- 商標権は、いわゆる「プランド」(商標)を保護する権利です。商標権は、特許庁に商標出願をし、実体審査(識別性の有無、先行登録商標の有無などの実体的要件の審査)を経て登録されることによって発生します。
- (※識別性:商標としての基本機能(自他識別機能)を果たすこと、先行登録商標:先に出願され登録された商標)
- 商標=「標章」×「指定商品(指定役務)」+継続使用 → 信用 → ブランド
- いわゆる「ブランド」は、「標章」(文字、図形(マーク...)など)を事業対象の「商品等」(商品あるいは役務(サービス))に継続的に使い続けることによって生じる「信用」であるともいえます。なお、商標法では、「商標」は、(簡略化すると、)業として「商品等」を生産販売等する者がその商品等に使用する「標章」である、と定義されています。
- このような信用を保護するにあたり、商標権は、「標章」と「商品(役務)」との組み合わせに対して付与されます。そのため、商標出願は、「標章」を特定し「商品(役務)」を指定して行われます。なお、商標出願で指定された商品(役務)は、「指定商品(指定役務)」と表現されます。
- ※注意点1:出願する「標章(商標)」は、実際に使用する「標章」と(社会通念上)同一であることが重要です。(特にその形状等について)
- ※注意点2:「指定商品等」としては、実際に使用する商品&役務(使用する予定がある商品&役務を含む)を指定します。
- このような信用を保護するにあたり、商標権は、「標章」と「商品(役務)」との組み合わせに対して付与されます。そのため、商標出願は、「標章」を特定し「商品(役務)」を指定して行われます。なお、商標出願で指定された商品(役務)は、「指定商品(指定役務)」と表現されます。
- 商標の機能
- 商標には次の4つの大きな機能があります。
- ・自他商品識別機能:自社商品等が他社商品等とは別のものであることを認識させる(自他を識別する機能)機能であり、商標の基本的機能です。
- ・出所表示機能:商標が付された商品等が特定の会社の商品であること(同じ会社の製品等であること)を表示する機能です。
- ・品質保証機能:商品等の質(品質またはサービスの質)を保証する機能です。(前に買った或る名前(商標)の商品は、品質が良かったから、今回(次)も同じ名前の商品を買おう...)
- ・広告宣伝機能:商品等を広く知らせるために商標(商品名等)を広告として利用する機能です。
- ・自他商品識別機能:自社商品等が他社商品等とは別のものであることを認識させる(自他を識別する機能)機能であり、商標の基本的機能です。
- ネーミングの妙
- 商品等に名前をつけること(「ネーミング」)には非常に大きな意義があります。ネーミング次第で、商品の売れ行きが大きく変わることもあります。
- 商標調査の重要性
- 商標の実際の使用前(新規商品の販売前あるいは新規事業の立ち上げ前など)に先行商標調査を行うことが特に重要です。他社が同様の商標権を既に持っている場合、当該商標が使えなくなる可能性があるからです。自社の使用によってせっかく認知度が上がってきた商標(商品名等)を使えなくなっては困ります。
- 商標権を取得すると...
- 商標権を取得すると、自社は、「登録商標」を指定商品等(指定商品または指定役務)に使用することができます。また、他社は、「登録商標」と同一または類似の商標(標章)を指定商品等と同一または類似の商品等に使用することができません。
- なお、商標権獲得により自社は、「登録商標」と同一の標章を、指定商品等と同一の商品等に使用することができるに過ぎない点に注意が必要です。「登録商標」に類似する標章(同一とは言えない標章)を使用することが認められたわけではありません。また、指定商品等と類似する商品等(同一とは言えない商品等)に使用することが認められたわけでもありません。そのため、出願時には、実際に使う「標章」を出願商標として記載する必要があります。
- また、使用する「標章」(たとえば、図形商標等)が時代の変遷とともに変わっていくこともあります。また、業態の変更等により「指定商品・指定役務」が変わることもあります。それらの場合には、商標権の見直し(新たな権利の取得等)が必要です。
- なお、商標権獲得により自社は、「登録商標」と同一の標章を、指定商品等と同一の商品等に使用することができるに過ぎない点に注意が必要です。「登録商標」に類似する標章(同一とは言えない標章)を使用することが認められたわけではありません。また、指定商品等と類似する商品等(同一とは言えない商品等)に使用することが認められたわけでもありません。そのため、出願時には、実際に使う「標章」を出願商標として記載する必要があります。
- ご依頼から出願までの流れ
- 「ご依頼から出願までの流れ」は、基本的には特許出願の場合と同様です。
ご依頼
↓電子メールあるいは電話にてご連絡ください。 打合せ日時決定
↓ご都合をお伺いし、打合せの日時を決定します。 正式依頼&打合せ
↓上記にて決定され日時に打合せを実施します。
また、正式にご依頼をいただくか否かを
原則として打合せ直後までに決定していただきます。出願原稿
(案文)作成
↓打合せの内容に基づいて、
出願原稿(案文)を弊所にて作成します。ご確認
↓出願原稿をご確認いただきます。
(必要に応じて出願原稿を修正します。)「出願」 ご確認後、特許庁に出願書類等を提出 - 出願から権利取得までの流れ
- 基本的には、「商標」も「特許」と同様です。ただし、商標制度には、出願審査請求制度がありません。全ての出願が審査されます。
- また、登録料は、(原則として)10年分です(※1)。その後、10年毎に商標権の更新登録を行うことが可能です。また、更新登録を繰り返すことにより、数十年、100年、...と商標権を存続させることが可能です。
- ※5年分ずつ納付することも可能です(ただし、若干割高です)。
- また、登録料は、(原則として)10年分です(※1)。その後、10年毎に商標権の更新登録を行うことが可能です。また、更新登録を繰り返すことにより、数十年、100年、...と商標権を存続させることが可能です。
- 料金
- 弊所では、従量制の料金体系(区分数に応じた料金体系)を採用しています。たとえば正式依頼から出願までの料金(中間処理以降は別途)は、区分数=1の場合、10数万円(出願前調査を含む)です。また、区分数=2の場合には、区分数=1の場合の2倍よりも若干低額です。
- (※区分数:世の中に存在する多数の商品等が数十個の「区分」に法令にて予め分類されています。これらの複数の区分のうち、出願の指定商品等が属する区分の合計数が(当該出願の)「区分数」です。)
庁料金 事務所手数料
(税別)合計 出願 12000円
+(区分数×8600円)10万円前後~
(出願前調査を含む)10数万円~ 中間処理
(拒絶理由通知への対応)0~ 数万円~/回 数万円~ 登録時 32900円
(10年分/区分)~
(区分の数に依ります)
4.5万円~
(成功謝金を含む)数万円~ - (※区分数:世の中に存在する多数の商品等が数十個の「区分」に法令にて予め分類されています。これらの複数の区分のうち、出願の指定商品等が属する区分の合計数が(当該出願の)「区分数」です。)
- お問い合わせ
- 出願のご依頼、その他、ご相談等がございましたら、弊所に是非ご連絡願います。