Q&A

よくある質問をいくつか記載します。

出願はどの段階で依頼すればよいですか?

大きく分けると、アイデア段階、試作段階、製品完成段階などの各段階がありますが、できるだけ早い段階でご依頼(あるいはご相談)をいただくことが望ましいです。

日本では先願主義(先に出願した者が権利を取得できる制度)を採用しているため、なるべく早い段階で出願することが良策です。アイデア段階でまず出願した後、試作段階あるいは製品完成段階で出てきた更に良い発明を追加的な出願(国内優先権主張出願あるいは新規の別出願)で権利化するなどの方策もあります。

特許、実用新案、意匠の出願前に特に注意することは?

特許、実用新案、意匠では、少なくとも新規性という要件をクリアすることが必要です。守秘義務を負わない人(一人でも)に公開してしまうと新規性がなくなってしまいます。少なくとも出願までは新規性を失わないように秘密管理を徹底してください。

なお、商標では新規性という要件は不要ですが、商標でも他社の先行出願を防ぐため秘密管理されることをお勧めします。

出願前に新規性を失ってしまったら...

基本的には特許権等を取得できなくなりますが、新規性喪失の例外を適用を申請する手続きによって救済される(権利取得できる)こともあります。早急にご連絡ください。

ただし、この救済手続はあくまでも例外措置です。出願前に新規性を喪失してしまうと、種々の問題(たとえば、新規性喪失時期に依っては例外的扱いを受けられない、他人の先行出願を誘発する危険性がある、同様の例外規定を有さない国(外国)等では権利化できない等)が発生する可能性があります。

出願打合せにはどのような資料を準備すればよいですか?

たとえば、特許の場合、図面(簡単なものでも結構です)、試作品(あれば)の実物あるいは写真・動画など、技術内容の理解に役立ちそうなものをご準備ください。

打合せから出願までの期間は?

事案の複雑さ、難易度等によって変わりますが、たとえば、特許の場合、おおむね1~2カ月程度です。

出願から登録までの期間は?

特許の場合、出願審査請求から約1年弱で最初の審査結果(拒絶理由通知あるいは特許査定)が通知されます。出願と同時あるいは直後に出願審査請求をし(1回目の審査で)特許査定がなされた場合、(特許料納付により権利が発生しますので)早ければ1年程度で権利が発生します。ただし、実際には拒絶理由通知が出されることが多く、拒絶理由通知への対応次第で、権利発生までの期間は大きく変わります。なお、特許庁での審査を早めてもらう制度(早期審査制度等)もあります。早期審査制度を利用する場合(早期審査の要件を満たす場合)、出願から数ヶ月程度で特許権を得られる可能性があります。

また、商標および意匠の場合には、出願から半年~10ヶ月ぐらいで最初の審査結果(拒絶理由通知あるいは特許査定)が通知されます。

特許での出願審査請求のタイミングは?

権利化を急ぐ場合(模倣品が出てきそう或いは早速出てきたなどの場合)には、出願と同時あるいはなるべく早期に出願審査請求を行うことが良く、逆に、市場での技術動向あるいは市場での反応等をみながら権利化を行いたい場合には、なるべく遅く(たとえば期限の「3年」近くまで待って)出願審査請求を行うことが良いでしょう。